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規約

(名称及び組織)

第1条 本会は、三重県町村会と称し、三重県内の全町をもって組織する。

(事務所の位置)

第2条 本会は、事務所を三重県津市桜橋二丁目96番地三重県自治会館内に置く。

(目的)

第3条 本会は、地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 町の事務及び町長の権限に属する事務の連絡調整
(2) 地方自治の振興に関する調査研究及び意見具申
(3) 町の職員の研修及び福祉厚生に関する事項
(4) 町の事務に必要な広報活動並びに資料の収集及び紹介
(5) その他前条の目的を達成するため必要な事項

(会長及び副会長)

第5条 本会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 副会長の順位は、あらかじめ理事会で定める。

(任期)

第6条 会長及び副会長の任期は、2年とし、起算日は、任期満了する年度の6月5日とする。この場合において、前任者の任期満了の日前に選挙されたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 前項の規定にかかわらず、補欠により会長及び副会長となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の代表権等)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた順位によりその職務を行う。
3 会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときの会務は、事務局長が行う。

(理事)

第8条 本会に理事を置き、理事は、本会を構成する町の町長をもって充てる。

(監査委員)

第9条 本会に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、会長が理事会の同意を得て、学識経験を有する者及び理事のうちから、それぞれ委嘱及び選任する。
3 監査委員は、出納その他事務の執行を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 監査委員の任期は、会長及び副会長の任期による。

(報酬等)

第10条 会長、副会長、理事及び監査委員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ費用弁償を支給する。

(総会)

第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(議決事項)

第12条 総会は、この規約に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の改廃
(2) 本会の重要な施策及び運営に関する事項
(3) その他会長において特に必要と認めた事項

(構成員)

第13条 総会に出席する代表者は1人とし、本会を構成する町の町長をもって充てる。

(定足数)

第14条 総会は、その構成員の2分の1以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(総会の議長)

第15条 総会の議長(以下次条及び第17条において「議長」という。)は、会長をもってこれに充てる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた副会長がその職務を行う。

(表決)

第16条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、構成員として議決に加わる権利を有しない。

(会議録)

第17条 議長は、事務局員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席者が署名しなければならない。

(理事会の設置及び構成)

第18条 本会に理事会を置き、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第19条 理事会は、会長において必要があると認めたとき、これを招集する。

(理事会の審議事項等)

第20条 理事会は、特別の定めがあるものを除くほか、一般会務事項の審議及び会長の諮問に応ずる。

(理事会の議長等)

第21条 理事会の議長は、会長をもって充てる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた副会長がその職務を行う。
2 会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の理事が理事会の議長の職務を行う。
3 前2項に掲げるもののほか、理事会の運営に関しては、第14条及び第16条の規定を準用する。

(政務調査委員会の設置)

第22条 本会に政務調査委員会を置く。
2 政務調査委員会に関する事項は、理事会が別に定める。
3 政務調査委員会に専門委員を置くことができる。

(顧問及び相談役)

第23条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。

(常務理事)

第24条 第8条に定めるもののほか、特に必要がある場合は、本会に常務理事1人を置くことができる。
2 常務理事は、会長が理事会の同意を得て選任する。
3 常務理事は、会長の命を受け、常時会務を掌理する。
4 常務理事の任期は、2年とする。
5 常務理事の報酬等は、会長が別に定めるところにより、支給することができる。

(事務局の設置)

第25条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、会長が別に定める。

(事務局長及び事務職員)

第26条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
2 事務局長及び事務職員は、会長が任免する。ただし、事務局長及び次長の職の任免については、あらかじめ理事会に諮るものとする。
3 事務職員の職制等については、会長が別に定める。
4 事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を掌理する。
5 事務職員は、事務局長又は上司の命を受け、本会の事務を処理する。

(経費)

第27条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金、その他の収入による。
2 前項に定める会費は、町の負担によるものとし、その金額及び賦課方式は毎年度理事会が予算とともに定める。

(会計年度等)

第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

(予算)

第29条 本会の毎年度予算は、会長がこれを調製し、理事会の議決を経なければならない。

(決算)

第30条 本会の決算は、会長がこれを調製し、監査委員の審査に付し、その意見を付けて理事会の認定に付さなければならない。

(補則)

第31条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。

   附 則

1 この規約は、昭和43年7月12日から施行する。
2 改正前の規約による監事は、この規約の施行の日から監査委員となるものとする。
3 第5条及び第10条の規定は、この規約の施行の日に在職する会長、副会長、評議員および監査委員の任期満了による選挙から適用し、この間に行なわれる選挙等は、なお改正前の規約による。
4 第5条第3項ただし書並びに別表の改正については、第13条第1号の規定にかかわらず当分の間、評議員会で決定することができる。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
   附 則
1 この規約は、昭和51年7月8日から施行する。
2 改正前の規約第21条2項の規定により現に在職する事務局長の任期の起算日はこの規約の施行の日とする。
3 別表による評議員定数は、この規約の施行の際に在職する評議員の任期満了による選挙から適用し、この間に行われる選挙は、なお、改正前の規約による。
   附 則
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 第5条並びに別表の改正については、この規約の施行の際に在職する評議員の任期満了による選挙から適用し、この間に行われる選挙は、なお、改正前の規約による。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行する。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行する。
   附 則
 この規約は、公布の日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成16年7月26日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成17年1月1日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成17年2月22日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成17年6月5日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成18年1月10日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成18年6月5日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約の改正前の三重県町村会規約(昭和43年7月11日。以下「改正前の規約」という。)の規定によって行った手続その他の行為は、この規約によって行ったものとみなす。
3 改正前の規約の規定により、総会に報告しなければならない事項については、この規約の施行の日以降の次の総会に報告しなければならない。
   附 則 (令和2年2月17日議決)
 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

沿 革 大正 9 年 10月 24日 設 立
昭和22年 11月 8日 規約制定
昭和32年 7月 8日 全文改正
昭和34年 7月 9日 一部改正
昭和35年 7月 8日 一部改正
昭和36年 7月 3日 一部改正
昭和43年 7月 11日 全文改正
昭和46年 7月 12日 一部改正
昭和48年 7月 10日 一部改正
昭和51年 7月 8日 一部改正
昭和59年 7月 17日 一部改正
昭和61年 7月 31日 一部改正
平成 元 年 7月 17日 一部改正
平成 2 年 8月 2日 一部改正
平成13年 7月 16日 一部改正
平成16年 7月 26日 一部改正
平成17年 1月 1日 一部改正
平成17年 2月 22日 一部改正
平成17年 6月 5日 一部改正
平成18年 1月 10日 一部改正
平成18年 6月 5日 全文改正
令和 2 年 4月 1日 一部改正

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