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規約

(名称及び組織)

第1条 本会は、三重県町村議会議長会と称し、三重県内の全町議会をもって組織する。

(事務所の位置)

第2条 本会は、事務所を三重県津市桜橋二丁目96番地三重県自治会館内に置く。

(目的)

第3条 本会は、地方議会の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)地方自治の発展に関する調査研究及び意見具申
(2)町議会運営の調査研究
(3)町議会の議員及び職員の研修及び福祉厚生に関する事項
(4)町行政機関及びその他の公共団体との連絡調整
(5)広報活動並びに資料の収集及び紹介
(6)その他前条の目的を達成するため必要な事項

(会長及び副会長)

第5条 本会に会長1人及び副会長3人を置く。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 副会長の順位は、あらかじめ理事会で定める。

(任期)

第6条 会長及び副会長の任期は、2年とし、起算日は任期満了する年度の6月13日とする。この場合において、前任者の任期満了の日前に選挙されたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 前項の規定にかかわらず、補欠により会長及び副会長となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の代表権等)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた順位によりその職務を行う。
3 会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときの会務は、事務局長が行う。

(理事)

第8条 本会に理事を置き、理事は、本会を構成する町議会の議長をもって充てる。

(監査委員)

第9条 本会に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、会長が理事会の同意を得て、学識経験を有する者及び理事のうちから、それぞれ委嘱及び選任する。
3 監査委員は、出納その他事務の執行を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 監査委員の任期は、会長及び副会長の任期による。

(報酬等)

第10条 会長、副会長、理事及び監査委員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ費用弁償を支給する。

(総会)

第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
3 定期総会及び臨時総会は、会長が招集する。ただし、理事の4分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、臨時総会の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(議決事項)

第12条 総会は、この規約に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)規約の改廃
(2)本会の重要な施策及び運営に関する事項
(3)その他会長において特に必要と認めた事項

(構成員)

第13条 総会に出席する代表者は1人とし、本会を構成する町議会の議長をもって充てる。

(定足数)

第14条 総会は、その構成員の2分の1以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(総会の議長)

第15条 総会の議長(以下次条及び第17条において「議長」という。)は、会長をもってこれに充てる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた副会長がその職務を行う。

(表決)

第16条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、構成員として議決に加わる権利を有しない。

(会議録)

第17条 議長は、事務局員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席者が署名しなければならない。

(理事会の設置及び構成)

第18条 本会に理事会を置き、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第19条 理事会は、会長において必要があると認めたとき、これを招集する。

(理事会の審議事項等)

第20条 理事会は、特別の定めがあるものを除くほか、一般会務事項の審議及び会長の諮問に応ずる。

(理事会の議長等)

第21条 理事会の議長は、会長をもって充てる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会で定めた副会長がその職務を行う。
2 会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の理事が理事会の議長の職務を行う。
3 前2項に掲げるもののほか、理事会の運営に関しては、第14条及び第16条の規定を準用する。

(政務調査委員会の設置)

第22条 本会に政務調査委員及び専門委員を置くことができる。
2 政務調査委員及び専門委員に関する事項は、理事会が別に定める。

(顧問及び相談役)

第23条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。

(常務理事)

第24条 第8条に定めるもののほか、特に必要がある場合は、本会に常務理事1人を置くことができる。
2 常務理事は、会長が理事会の同意を得て選任する。
3 常務理事は、会長の命を受け、常時会務を掌理する。
4 常務理事の任期は、2年とする。
5 常務理事の報酬等は、会長が別に定めるところにより、支給することができる。 

(事務局の設置)

第25条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、会長が別に定める。

(事務局長及び事務職員)

第26条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
2 事務局長及び事務職員は、会長が任免する。ただし、事務局長及び次長の職の任免については、あらかじめ理事会に諮るものとする。
3 事務職員の職制等については、会長が別に定める。
4 事務局長は、会長の命を受け、本会の事務を掌理する。
5 事務職員は、事務局長又は上司の命を受け、本会の事務を処理する。 

(経費)

第27条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金、その他の収入による。
2 前項に定める会費は、町の負担によるものとし、その金額及び賦課方式は毎年度理事会が予算とともに定める。

(会計年度等)

第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

(予算)

第29条 本会の毎年度予算は、会長がこれを調製し、理事会の議決を経なければならない。

(決算)

第30条 本会の決算は、会長がこれを調製し、監査委員の審査に付し、その意見を付けて理事会の認定に付さなければならない。

(補則)

第31条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。

   附 則

(施行期日)
1 この規約は、平成18年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の改正前の三重県町村議会議長会規約(昭和43年7月12日。以下「改正前の規約」という。)の規定によって行った手続その他の行為は、この規約によって行ったものとみなす。
3 改正前の規約の規定により、総会に報告しなければならない事項については、この規約の施行の日以降の次の総会に報告しなければならない。

 

   附 則 (平成31年2月25日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(増加した副会長の任期)

2 この規約による改正後の三重県町村議会議長会規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定により定数が増加して選任された副会長の任期は、改正後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成32年6月12日までとする。

 

   附 則 (令和3年2月12日議決)

 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

 

沿 革 昭和24年 8月10日 制  定
昭和33年 7月21日 全文改正
昭和34年 7月 9日 一部改正
昭和36年 3月 6日 一部改正
昭和39年 3月 5日 一部改正
昭和43年 7月12日 全文改正
昭和46年 7月10日 一部改正
昭和61年 7月21日 一部改正
平成 元 年 7月19日 一部改正
平成 2 年 7月31日 一部改正
平成16年 7月14日 一部改正
平成17年 1月 1日 一部改正
平成17年 2月21日 一部改正
平成17年10月31日 一部改正
平成18年 1月10日 一部改正
平成18年 6月13日 全文改正
平成31年 4月 1日 一部改正
令和 3 年 4月 1日 一部改正

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