火災、落雷、破裂・爆破、建設外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風災、水災又は雪災により建物・動産に損害が生じた時に、共済金を支払う制度です。
臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金も共済金に加算して支払います。
共済金の種類・適応条件
■下記の財産が共済の対象となります。
- 共済契約者の所有する居住用建物(同一敷地内の納屋、物置、車庫を含む)及び建物内に収容されている動産(個人の家庭生活で使用する家具、什器、衣服、その他日常生活に必要な家財すべてが契約対象となります)
- 共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、かつ、共済契約者が現に居住(同居)している建物及びその建物内に収容されている動産
(注)
(1) 共済契約者と同居していなくても加入できる場合
(ア) 共済契約者の被扶養者で、所得税控除対象となっている者の居住用建物及び建物内に収容されている動産
(イ) 共済契約者が勤務の都合により単身赴任した場合、単身赴任前の同居の親族の所有する居住用建物及び建物内に収容されている動産
(2) 賃貸借契約により、他人に貸与しているアパート、貸家等を加入する場合は、都道府県支部におたずねください。
■下記の事故の損害に共済金が支払われます。
- 火災
- 落雷
- 破裂又は爆発
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
(風災・水災・雪災による損害は「5. 風災、水災又は雪災」の対象となります。また、雨、あられ、砂じん、粉じん、煤煙による損害は共済事故となりません) - 風災、水災又は雪災
共済金が支払われない場合
■下記の財産は非対象。
- 建物に附属する門、塀、垣
- 通貨、有価証券、印紙、切手等
- 貴金属、宝石及び貴重品並びに書画、骨董、彫刻等の美術品
- 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、証書、帳簿など
- 動物及び植物
- 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む)
- 営業用の商品、半製品、原材料、備品及び生産設備(動力付農機具を含む)
■下記の事故の損害には支払われません。
- 共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害
- 共済契約者と同居の親族の故意によって生じた損害(その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合を除く)
- 共済事故に際し共済の目的が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
- 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争その他変乱によって生じた共済事故に該当する事故による損害
- 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震(津波を含む)又は噴火によって生じた共済事故に該当する事故による損害
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