非常勤職員が公務上の災害または通勤による災害によって負傷、疾病、傷害の状態または、死亡した場合に、地方公共団体が補償責任等を負担することにより被る損害を担保する保険です。
共済金の種類・適応条件
【1】 対象職員の例
- 市町村の及び一部事務組合の議会の議員
- 委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会および調査会等の委員など
- 臨時職員等(他の法令の適用を受けない者)
【2】 補償の範囲
- 補償事業(療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、介護補償、葬祭補償ほか)
- 福祉事業(休業援護金、傷病特別支給金、障害特別給付金、遺族特別支給金ほか)
加入の手続きについて
【1】 保険料の算出方法
非常勤の職員に対して1年間に支払う報酬金額の合計額に対して都道府県ごとに定められた保険料率を乗じた金額が保険料相当額です。
例) 年間報酬金額が2,000万円 適用保険料が4.15円の場合
2,000万円 × 4.15円 ÷ 1,000円 = 83,000円
※保険料は、1円位を四捨五入し、10円単位とします。
【2】 加入手続き
「加入依頼書」(様式第1号)に所定事情を記入のうえ、保険料相当額を添えて、本会までお送りください。保険期間は、当該年度の6月1日から翌年度の5月31日ですが、中途加入により短期契約もございます。