職員自動車共済(全国町村職員生活協同組合)

共済契約自動車の事故により被共済者が法律上の賠償責任を負った場合に、対人賠償共済、対物賠償共済金を支払う制度です。
自損事故傷害共済、無共済等自動車損害共済、限定搭乗者傷害共済、他車運転持約(自動ニ輪車・原付自動車を除く)、臨時費用の制度が自動付帯されています。

共済金の種類・適応条件

■下記の自動車が共済の対象となります。

  1. 共済契約者の所有する車
  2. 共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車で、自家用普通・小型乗用車(積載量1t以下の小型貨物車)、自家用軽四輪自動車(軽四輪貨物車)、自動二輪車、原動機付自転車 

注意)共済契約者と同居していなくても同居とみなす場合
ア. 共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税控除となっている者(大学へ通うため親元から離れた場合等)
イ. 共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族

注意)上記であっても、次の自動車は加入できません。
(1) 営業を目的とする車
(2) 共済契約者の所有する車、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有する車であっても、運行管理を非同居の者が継続して行う車
※ ただし、共済契約者(配偶者含む)が所有されている車でかつ、別居となった親族が継続して使用する場合は加入できます。