公有自動車損害共済(財団法人 全国自治教会)

委託団体が管理・使用している自動車、又は、管理・使用している間の損害を負担する条件で特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の自動車がご加入いただけます。

共済金の種類・適応条件

【1】 車両共済

  • 電柱に衝突
  • 台風・洪水・高潮
  • 盗難
  • 物の落下・飛来
  • 火災・爆発

【2】 損害賠償共済

  • 対物賠償(他車に衝突したとき・他人のものを壊したとき)
  • 対人賠償(他人を死傷させたとき)

偶然の事故による損害について共済責任額を限度に車両共済金・損害賠償共済金をお支払いいたします。共済金をお支払いした後、次回ご契約時の分担金の増額はありません。

共済金が支払われない場合

  1. 故意、重大な過失による損害(運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く)
  2. 戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
  3. 地震・噴火・津波による天災事故の損害
  4. 瑕疵又は腐食その他の自然の消耗(車両共済)
  5. 法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害(車両共済)