公有建物災害共済(財団法人 全国自治教会)

役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。

共済金の適応条件

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  • 車両の衝突・接触
  • 破壊行為  
  • ガラス破損
  • 土砂災害
  • 雪害
  • 風水害 ※通常の共済金の100分の50に相当する額となります。

共済金が支払われない場合

  1. 故意、重過失、法令違反による損害
  2. 紛失、盗難による損害
  3. 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
  4. 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
  5. 核燃料物質に起因する損害